会費に関する規程

一般社団法人森と子ども未来会議

会費に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、定款第8条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。

(会 費)

第2条 会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。

個人正会員  (議決権 1個)    10千円以上 (一口10千円、一口以上)

個人賛助会員(議決権なし)     5千円以上 (一口 5千円、一口以上)

団体正会員  (議決権1個)  50千円以上 (一口50千円、一口以上)

団体賛助会員(議決権なし)  50千円以上  (一口50千円、一口以上)

   

(会費の納期)

第3条 会員は、毎事業年度、8月31日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。

(入会金及び会費の免除)

第4条 理事会は、次のいずれかに該当する個人会員については、第2条の規定にかかわらず、会費の免除を議決することができる。

 (1) 特に多額の会費を納入する団体正会員又は団体賛助会員に所属する個人正会員又は個人賛助会員について、当該団体会員から会費の免除申請があった場合

(2) 免除すべき相当の事由があると認める個人正会員又は個人賛助会員

 (3) 名誉会員

附 則

1 この規程の施行に関し,必要な事項は別に定める。

2 この規程は、令和7年10月31日から施行する(令和7年10月31日社員総会及び理事会決議)

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