第1章 総 則
(名 称)
- この法人は、一般社団法人森と子ども未来会議と称し、英文では、Association for Forest and Children’s Futureと表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目 的)
第3条 この法人は、(イ) 児童の健全な育成のための学童保育所、福祉施設及びその他の関連施設において、より良い設備環境を整備し提供するとともに、学童保育事業に対する理解と支援の輪を学童保育事業の関係者から社会一般へと大きく広げることにより、子どもたちの豊かな成長を支えていくこと、(ロ)全国各地の地域や流域圏において、森・まち・川・海の恩恵のもと生活する人々が相互に豊かにつながるようその契機を提供し、以って自然と調和した社会と経済の発展に寄与すること、(ハ)上記(イ)または(ロ)の実現に向けて取り組む事業者に対し円滑な資金調達の機会を提供することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学童保育所、福祉施設、及びその他の関連施設の木造化または木質化を推進すること
- 各種の支援制度の創設や拡充の要請などを、市民・議員・行政等に対し働きかけること
- 国・県・市町村の機関、議会議員、首長、並びに学童保育団体や子どもの育成・福祉事業、森林事業、建築業などの事業主体及びその関連団体、またその他の企業や個人と、この法人が目的とするものについての理解を得て、協力関係をつくること
- 保育事業、福祉事業、森林事業、建築業や他の多様な分野の当事者や事業者、及び研究者、学生などと、顔の見える関係をつくること
- プレハブ学童保育所の地主など、将来、木造による学童保育所の建設や運営に関わりうる個人や法人との協働の仕組みをつくること
- 情報発信、勉強会や見学会、イベント等を通じた啓発活動及び広報活動を継続的
に実施すること
- 学童保育所、福祉施設、及びその他の関連施設に対する木質家具什器、木育玩具等の企画及び販売
- 学童保育所、福祉施設、及びその他の関連施設の建設及び運営を支援すること
- 学童保育所、福祉施設、及びその他の関連施設の建設または運営を行う法人に対して出資すること
(10)第二種金融商品取引業者に対し私募取扱を委託することにより、匿名組合の募集を行うこと
(11)不動産賃貸業を行うこと
(12)不動産特定共同事業を行うこと
(13)貸金業を行うこと
(14)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業を行うこと
2 前項各号の事業は、全国において行うものとし、関連する法令を遵守するものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 学識経験者等で社員総会において推薦された者
(4)その他団体会員
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、社員総会において定める入会及び退会規程(以下「入会及び退会規程」という。)に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
3 前二項の会費等及び賛助会費についてはその全額をこの法人の活動に必要な経費に充てるものとする。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(3) 1年以上会費等を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(5) 総正会員の同意があったとき
(退 会)
第10条 正会員、賛助会員、及び名誉会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除 名)
第11条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その正会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の正当な事由があるとき
2 賛助会員、及び名誉会員が前項各号の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき、除名することができる。この場合、その賛助会員、及び名誉会員に対し、理事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、理事会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構 成)
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、団体正会員、個人正会員の種別にかかわらず、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員の報酬等の額又はその支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額
(6) 正会員の除名
(8) 解散及び残余財産の帰属
(9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(10) 前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第16条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき
4 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招 集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 代表理事は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、代表理事が欠席したとき、又は代表理事が欠けたときは、専務理事が仮議長となり、その社員総会の議長を出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第18条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
(書面議決等)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により議決し、又は正会員である代理人によって議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前二条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、5名以内を「一般社団・財団法人法」第91条第1項第2号に規定する執行理事とすることができる。
(選任等)
第24条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、この法人の代表理事に就任する。
4 理事会は、その決議によって、専務理事及び常務理事を選定することができる。
5 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類、事業報告書を監査すること
(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任 期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとすることができる。
4 役員は、第24条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第28条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第29条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前二項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第31条 この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(名誉理事及び顧問)
第32条 この法人に名誉理事及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉理事及び顧問は、学識経験者等のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 名誉理事及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉理事及び顧問の職務)
第33条 名誉理事及び顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
第2節 理事会
(設 置)
第34条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権 限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規程の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 長期借入、出資の受け入れ(ファンド募集によるものを含む)、出資並びに重要な財産の処分又は譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6) 第32条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第27条第1項第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招 集)
第37条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは出席した理事の中から議長を互選する。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、代表理事(代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは出席した理事)及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第5章 会計
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書、計算書類及びこれらの付属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人は、法令の定めるところにより、計算書類等を事務所に備え置くとともに、貸借対照表を公告するものとする。
(会計原則等)
第45条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第46条 この法人は剰余金の分配は行わない。
第6章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第47条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
第48条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第49条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条17号のイからトに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
第7章 事務局
(設置等)
第51条 この法人が行う事業における日常的な事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定める。
第8章 公告の方法
(公 告)
第52条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、電子公告により行うものとする。
第9章 補 則
(委 任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 附 則
(設立初年度の事業年度)
第54条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から令和8年
8月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第55条
当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 鈴木 建一
設立時理事 東海林 修
設立時理事 唐澤 晋平
設立時理事 角󠄀田 季代子
設立時理事 糸山 智栄
設立時理事 三ツ松 由有子
設立時理事 澤山 弘
設立時監事 池田 徹弘
設立時代表理事 鈴木 建一

